立地に問題のある老人福祉施設の被災が相次いでいます。作ってしまったら、避難することを考えておかなければなりません。特別養護老人ホームでは、

手厚い支援を必要とする高齢者が入所しています。避難先は限られます。移送手段も限られます。つまり、いざというときに入所者の避難が可能であるためには、施設の立地は次の条件が満たしていなければなりません。1)避難先を入所者分確保できること;2)短時間での避難のために、移送手段を確保できること。災害の危険がある、しかも避難するとなるとそれが実行可能な特養にふさわしい立地である必要があります。施設をつくるには、事前の利害関係の絡まない第三者による立地診断が必要です。